第290話:なんで国内未承認薬が?[カウンセラー/森下]
国内未承認薬を取り扱う医療機関があります。
扱うこと自体は、医師の裁量によって認められています。
ただし、認められるのは特定の患者さんの治療を目的とした場合に限ってです。
例えば、●●さんの治療のためにステンドラを相応分輸入することは、法的に問題はありません。しかし、不特定多数の方を対象とする販売目的での、国内未承認薬の輸入は認められていません。
通常であれば、輸入手続きにおいて厚生省に輸入目的や数量の必要性等を書面にて提出します。内容がおかしければ、薬を入手できないわけです。
HPなどで堂々と販売していると記載しているのを見ると、かなりの量を入荷しているように思います。
一体、どんな理由を書けば厚生省はOKしてくれるのでしょうか。
何よりも、堂々とHPで国内未承認薬を取り扱っていますと記載して、問題にならないのでしょうか?